家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、お子さんを養育している方に児童手当を支給しています。
対象者は、高校修了(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者)までのお子さんを養育している方に年6回(偶数月)支給されます。

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